生命共済こども型

保障内容

月掛金 1,000円

保障期間 0歳〜18歳
入院 事故 1日目から360日目まで 1日当たり 5,000円
病気 1日目から360日目まで 1日当たり 5,000円
通院 事故 1日目から90日目まで 1日当たり 2,000円
がん診断 50万円
手術
(当組合の定める手術)
2万円・5万円・10万円・20万円
先進医療
(当組合の基準による)
1万円150万円
後遺障害 交通事故 1級 300万円〜13級 12万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 200万円〜13級 8万円
死亡・重度障害 交通事故 500万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 400万円
病気 200万円
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い) 1回につき 50万円
犯罪被害死亡
(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)
200万円
契約者の死亡 交通事故・不慮の事故
(重度障害を含む)
500万円
病気(加入・変更後1年未満は除く) 50万円
第三者への損害賠償
(1,000円は自己負担)
1事故につき支払限度 100万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
  • 「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
  • 「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
  • 「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子さまにつき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金等の合計額が賠償責任額となるよう調整します。

「お支払いの対象とならない手術」について

月掛金 2,000円

保障期間 0歳〜18歳
入院 事故 1日目から360日目まで 1日当たり 10,000円
病気 1日目から360日目まで 1日当たり 10,000円
通院 事故 1日目から90日目まで 1日当たり 4,000円
がん診断 100万円
手術
(当組合の定める手術)
4万円・10万円・20万円・40万円
先進医療
(当組合の基準による)
1万円300万円
後遺障害 交通事故 1級 600万円〜13級 24万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 400万円〜13級 16万円
死亡・重度障害 交通事故 1,000万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 800万円
病気 400万円
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い) 1回につき 100万円
犯罪被害死亡
(ひき逃げ事故等)(重度障害を含む)
400万円
契約者の死亡 交通事故・不慮の事故
(重度障害を含む)
1,000万円
病気(加入・変更後1年未満は除く) 100万円
第三者への損害賠償
(1,000円は自己負担)
1事故につき支払限度 200万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
  • 「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
  • 「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
  • 「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子さまにつき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金等の合計額が賠償責任額となるよう調整します。

「お支払いの対象とならない手術」について

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