仮住まいのための臨時費用や、隣家への見舞金等も充実しています。下記見舞共済金等の金額は損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
地震等による加入住宅(*1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いします。
一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合にのみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(*1)が被ったときにお支払いします。
死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(*1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします。
- ※1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金を合計した支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2024年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いします。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
- ※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2024年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。